生命保険会社の介護保険加入を考える

強制加入の介護保険は平成に入って始まった制度ですが、それより以前から生命保険会社では介護保険を販売しています。介護保険の制度が出来ていますが、任意で介護保険に入ることについて、考えて見ましょう。

 

 

介護保険を取りまく現状を考える〜認定を受け十分にサービスされるのか?

○介護が必要な人(要介護者) > 入院患者数

 

介護を取り巻く環境をみてみましょう。見回してみれば納得することかと思いますが、病気で入院している患者さんより、介護が必要な人のほうが多いです。厚生労働省の調査結果を見ると分かりますが、要介護者は平成17年の調査で約360万人、入院患者は146万人とのことです。

また、要介護者の状況も骨折などの外傷を原因とすること、高齢化によることによる増加でもあることから、ここ暫く日本において要介護者は増えることはあっても減ることはないと思われます。

さらに、老人保健法がありながら介護保険が創出されたことを考えて見ましょう。老人保健では高齢の方々を見切れなくなったことが原因のひとつです。国の収入は税金ですが、税金を納める人が減って介護保険のサービスを受けたい人ばかりが増えていくのが今の日本です。

平成19年度の生命保険文化センターによる「生活保障に関する調査」によると、要介護期間は10年以上の長期にわたると答える方が11.8%を占めています。半数以上の方が2年間以上と答えています。ある程度の期間の備えが必要です。

介護保険でサービスを受けられることになりますと、要介護3認定で月当たり267,500円の給付を得て、26,750円自己負担することになります。また、対象外のサービスも多く、それらは自己負担でまかなうことになります。たとえば、訪問理美容サービスや福祉移送サービスなどです。自己負担金1割とできればプラスアルファを用意できる老後を計画しましょう。

要介護者と認められた方々も十分な補償が得られているわけではないのが実情です。受給資格を認められても、施設やサービス体制に空きがなく、入所したりサービスを受けられないことも起きています。1割の負担ができてもサービスが受けられないとなったら、介護保険制度の枠を外れた民間のサービスを利用せざるを得ないことも出てくるかもしれません。生命保険会社の保険金の支払いは、要介護認定で支払われる場合、保険会社指定の容態で支払われる場合があろますが、公的なサービスを受けることが用件になっていないほうが、利用範囲は広くなります。

 

65歳に満たないで要介護の状態になったときも生命保険会社の介護保険・シニア保険が役立ちます。ケガなどによる後遺症で障害があっての要介護状態は公的介護保険ではサービスを受けられません。それを生命保険会社に申請することで、保険金の受領が可能なのです。

 

規制緩和以来自助努力・自己責任という言葉が踊る世の中ですが、生命保険などを利用して自分の介護保険に厚みを増すという考え方は必要かも知れません。

 

生命保険会社の介護保険

ソニー生命の介護保険『生活保障保険』(シニア保険2)

 

アフラックの介護保険『介護MASTER』マスター(シニア保険)


 

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